デイケア(通所リハビリテーション)の リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)~(Ⅳ) とは

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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)   330単位/月

医師がリハビリを担当する理学療法士等に詳細な指示を行うこと

指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対し、利用者に対するリハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前・実施中の留意事項、リハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1つ以上の指示を行うこと。

医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考 欄に継続利用が必要な理由、その他の指定居宅サービスへの移行の見通しを記載する。

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)

PT/OT/STがご利用者・家族にリハビリテーション計画を説明・同意を得て医師に報告

6月以内 850単位/月、6月以降 530単位/月

※ リハビリテーション計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が説明する場合

医師が利用者またはその家族に対し、リハビリテーション計画の内容等について、リハビリテーション会議で説明し、同意を得るというもの。 医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーション計画等について医師の代わりに説明し同意を得て、そのことを医師に報告した場合には、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) のとなる。

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)

医師がリハビリテーション計画の内容等についてご利用者・家族に説明・同意を得る

6月以内 1120単位/月、6月以降 800単位/月 

※医師が説明する場合

医師が利用者またはその家族に対し、リハビリテーション計画の内容等について、リハビリテーション会議で説明し、同意を得るというもの。 医師のリハビリテーション会議への医師の参加について、テレビ電話等(※)を活用してもよい 。医師が説明を行い同意を得たものはリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) となる。

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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)

通所リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを VISIT を通して厚生労働省に提出

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)【医師がリハビリテーション計画について利用者または家族に説明】の要件に適合すること。

指定通所リハビリテーション事業所における通所リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを、通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム(VISIT) を用いて厚生労働省に提出していること。

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