特別養護老人ホームとは わかりやすく紹介

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特別養護老人ホームの概要を分かりやすくご紹介

特別養護老人ホームとは、社会福祉法人や地方自治体など、公共性が高い運営主体のみが運営できる、要介護3~要介護5の方の日常生活全般を過ごすことのできる介護施設です。

通称「特養」と呼ばれ、法的には高齢者福祉施設といいます。入所施設であり、24時間365日体制で看護や介護を受けることができるのが特徴です。他の介護施設と比較して分かりやすい違いとしては「看取り対応が可能」「民間の有料老人ホームなどの施設と比べて利用料が安い」「所得や資産の状況により料金の減額制度がある」などのメリットがあります。特別養護老人ホームには看護師や医師がおり一部の医療的なサービスは受けられますが、あくまでも介護保険施設であり、高度な医療や専門的治療ではなく限定されており、非常時の医療対応については確認し理解が必要です。また公共性が高いため、保護が必要など緊急性が高い人の入所が優先されるため、タイミングによっては順番待ちの期間が長くなってしまうこともあります。

近隣の他の施設や比較的費用の安い施設なども合わせて資料請求・比較して備えておくことをおすすめします。

ちょっと難し目の特別養護老人ホームの説明は「特別養護老人ホームとは」の記事です。

特別養護老人ホームの入所条件

特別養護老人ホームは原則として、入居希望者が「要介護3」「要介護4」「要介護5」のいずれか、かつ、65歳以上であることが入所の条件です。

ただし、要介護1や要介護2の方でも、認知症や知的障害など日常生活に支障をきたすような症状が頻繁に見られる場合には、特例的に入所が認められることもあります。日常生活の状況や特例的なケースについては、各行政機関が設置する入所判定審査会が判定審査を行います。

特別養護老人ホームの部屋の種類

特別養護老人ホームの部屋には大きく4種類あります。

従来型個室

従来型個室は、1部屋にベッドが1つのみ個室です。従来型個室は、トイレや浴室なども部屋にあり専有となります。

多床室

多床室は、1部屋に複数のベッドが配置されているタイプです。現在は4人部屋が主流です。

ユニット型個室

ユニット型個室は、1部屋に対してベッドは1つですが、従来型個室と違い、浴室・トイレ・ダイニングなどはユニット単位で共用というタイプです。

ユニット型準個室

ユニット型準個室は、設備はユニット型個室と同様ですが、多床室をリフォームして仕切りを増設した形で半個室となっているタイプです。

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特別養護老人ホームの料金

特別養護老人ホームでは、有料老人ホームや高齢者向け住宅のような入所一時金などの初期費用がありません。生活費(家賃・水道代・電気代・食費など)と、介護保険で定められている介護サービス費の自己負担分を合わせた金額が、利用者の支払う月額費用となります。居住費は居室のタイプと要介護によって、施設ごとにあらかじめ細かく決められています。

特別養護老人ホームの費用については、民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっています。また、所得に応じて「介護保険自己負担限度額認定証」を交付され、自己負担する金額の減額などの制度もあります。

特別養護老人ホームの利用の流れ・申し込みの方法

要介護認定を受ける

介護サービスを受けるにあたり、まずは要介護認定を受ける必要があります。特別養護老人ホームの場合には、原則要介護3、要介護4、要介護5の認定の方が入所対象です。

施設を探す、資料請求をして希望の施設を探す

特養への申込みは、複数の施設同時に行えます。申し込みしたら絶対に入所しないといけない訳ではありません。
複数の施設の資料を請求して、同時進行で検討することをお勧めします。

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特別養護老人ホームに申し込みを行う

要介護3、4、5の認定を受けていれば、区市町村の役所の介護保険課などに行って、特養申し込みに関する書類をもらい記入し、申し込みができます。認定前でも、行政への相談で特養への申し込みや優先的な入所などについて話ができるかもしれません。申込用紙自体は何部でももらえるので、それを希望する特養へ何か所も提出することもできます。

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