特養の入所検討委員会 入所順位決定の評価基準とは

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特養では、入所順位の決定の事務を処理するために、「入所検討委員会」を設置して、順番待ちの入所希望者の入所順位について毎月1回は議論します。 入所検討委員会ではどんな基準で順位決定を行っているのかその検討材料や入所検討委員会がどのように運営されるかを紹介します。

入所検討委員会の構成

入所検討委員会は、施設の施設長、生活相談員、介護職員、介護支援専門員などで構成されています。なお、入所検討委員会の委員には、入所決定の公平性・中立性が保てる第三者を加えることとなっています。

入所検討委員会の開催頻度

入所検討委員会は施設長が招集し、原則として毎月1回開催します。

入所検討委員会での入所順位決定の検討材料

入所検討委員会は、特別養護老人ホーム優先入所決定調査票、選考者名簿 、申込書及び保険者市区町村の意見(特例入所の場合のみ)などに基づいて入所の必要性を総合的に検討し、入所順位の決定を行います

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入所検討委員会の議事録

入所検討委員会は開催ごとに議事録を作成し、2年間保管しておくものとなっています。

特養の入所検討委員会の結果の通知

特養に特例入所の入所希望の申し込みを行ってから、申込受付後最初に開催する委員会で決定された順位について申込者に特別養護老人ホーム優先入所順位検討結果通知書により通知が行われます。

入所順位決定についての説明責任

特養は、入所希望者や家族などから入所順位の決定に関して説明を求められた場合には、その内容について説明しなければならないことになっています。また、施設の職員、委員会の第三者委員は、業務上知り得た入所希望者・家族などに係る情報を漏らしてはいけない、守秘義務があります。

入所順位・入所の必要性評価基準

施設は、申込書を受け付けた場合には、「特別養護老人ホーム優先入所決定調査票」を作成し、入所検討委員会開催日の前日までに優先順位をつけた選考者名簿を調製します。

入所順位の評価基準の項目

施設は、「入所順位の評価基準」に基づき点数化し、合計点数の高い順に優先順位をつけます。

  • 介護の必要の程度及び心身の特性
  • 介護者の状況
  • 在宅介護の状況
  • 本人の住所地

この方法で順位づけが困難な場合には、更に次の項目を順次勘案し、優先順位をつける。

  • 待機期間(長短の順)
  • 年齢(高い順)
  • 施設の受入れ体制による調整

委員会は、次の項目を勘案し、処遇上やむを得ないと判断した場合には優先順位を調整できる。

  1. 性別に応じた居室の状況
  2. 認知症に対する施設の受入体制
  3. 医療行為を必要とする場合における施設の受入体制

入所辞退者の取扱い

入所希望者の都合により、入所の辞退があった場合には、施設の判断により一定の期間順位を繰り下げる。一定期間経過後入所辞退者から再度の申し出がない場合には選考者名簿から抹消し、受付簿にその旨記載する。

入所順位決定の例外的取扱い

次の場合には施設長の判断により例外的に入所順位の決定ができる。

  1. 老人福祉法第11条第1項第2号の規定に基づく措置委託による場合
  2. 緊急的な入所の必要性が認められ、委員会を召集する余裕のない場合
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第39号第19条に定める入所者の入院期間中の取扱いによる場合)

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