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特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となります。
特定施設の対象となる施設は3種類あり、これらの施設が一定の基準を満たし、各自治体から指定を受けることで特定施設として認可され、提供する介護サービスについて「特定施設入居者生活介護」の介護報酬を介護保険から得られるようになります。特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」といいます。
① 介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、民間企業などが運営する介護保険の特定施設入居者生活介護の要件を満たした有料老人ホームのことです。
② 軽費老人ホーム(ケアハウス)
家庭環境や経済状況などの理由により、自宅での生活が困難であり、日常生活にも不安がある高齢者向けの公的補助がある福祉施設です。
③ 養護老人ホーム
介護の必要性に関係なく環境的・経済的に在宅で生活することが困難な高齢者を対象としています。
特定施設入居者生活介護の人員基準
管理者 | 1人 [兼務可] |
生活相談員 | 要介護者等:生活相談員=100:1 |
看護・介護職員 | ①要支援者:看護・介護職員=10:1 ②要介護者:看護・介護職員=3:1 |
機能訓練指導員 | 1人以上[兼務可] |
計画作成担当者 | 介護支援専門員1人以上[兼務可] |
特定施設入居者生活介護の設備基準
介護居室 | ・原則個室 ・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ ・地階に設けない 等 |
一時介護室 | 介護を行うために適当な広さ |
浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの |
トイレ | 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える |
食堂、機能訓練室 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さ |
施設全体 | 利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造 |
特定施設入居者生活介護の「一般型」と「外部サービス利用型」の違い
特定施設入居者生活介護には、特定施設の事業者が自ら介護を行う「一般型」と、特定施設の事業者はケアプラン作成などのマネジメント業務を行い、入居者への介護は外部の事業者に委託する「外部サービス利用型」があります。外部サービス利用型の特定施設の数は少なく、特定施設の指定を受けている場合はほとんどは一般型で特定施設の介護職員や看護職員がサービス提供する形になっています。
一般型 | 外部サービス利用型 | |
---|---|---|
報酬の概要 | 包括報酬 ※要介護度別に1日当たりの報酬算定 | 定額報酬 (生活相談・安否確認・ケアマネによる介護計画作成) + 出来高報酬 (各種居宅サービス) |
サービス提供の方法 | 3対1で特定施設に配置された介護・看護職員によるサービス提供 | 特定施設が委託する介護サービス事業者によるサービス提供 |
特徴 | 日常生活の支援の比重が大きいため要介護者が多い場合、効率的なサービス提供が可能 | 1対1のスポット的なサービスの比重が大きいため、要介護者が少ない場合、効率的なサービス提供が可能 |
特定施設入居者生活介護の看取り対応
厚生労働省の調査によると特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設は入居者の約半数弱が要介護3以上の中重度者となっていて、このような中重度の介護が必要な方の受け皿としての機能を果たしてています。その一方でこれらの施設には看取りの対応を求められるところではありますが、看護師が夜間にいないなどの理由で看取りへの対応が難しいと考えている施設も多くあります。入居者や家族からすると、「病院などで延命治療などをせずに住み慣れた環境で今まで関わってくれた職員の方などに囲まれて穏やかに最期を迎えてほしい」という意向もあるかと思います。
特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設に入居する場合には、看取りの対応をしているかについて本人や家族に説明し意思確認等を行なっている割合は半数程度と言われています。
特定施設入居者生活介護の費用
特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に入居する時の費用は、介護保険の特定施設入居者生活介護の自己負担分と、家賃や食費生活費などの実費の合計費用が実際に支払う費用となります。
特定施設入居者生活介護費
特定施設入居者介護費については介護保険で要介護度ごとに決められています。介護保険の負担割合に応じて1割から3割の自己負担部分を支払うことになります。
要介護1 | 538単位 |
要介護2 | 604単位 |
要介護3 | 674単位 |
要介護4 | 738単位 |
要介護5 | 807単位 |
特定施設入居者生活介護費の基本報酬と言われる部分は上記の対策ですが、その他に体制が充実している場合などには各種加算が追加されます。
特定施設入居者介護費について詳細は以下の記事で紹介しています。
入居一時金
特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設の中でも、介護保険で定められた費用の他の部分は運営する法人が自由に決めています。施設を開設する場合には土地や建物の取得に大きな費用がかかるため、入居一時金という形で入居する際に数百万円~数千万単位の費用を設定している場合もあります。
食費、家賃相当額、管理費、生活費
特定施設の指定を受けた施設に入居する場合でも、食費や生活費、家賃や水道光熱費に当たる部分は自費で支払いが必要です。食品については一食あたりいくらという額が決められていて、食事を摂取した回数に応じて月額費用が決まる場合が多いです。
家賃や水道光熱費にあたる部分は、家賃相当額として毎月の費用が定額で決められているケースが多いです。
生活費については、例えばおむつ代や嗜好品代、通常の範囲を超えて洗濯や設備の修繕が必要になった場合など、その実態に応じて請求が行われます。
食費や家賃相当額については定額なのであまりトラブルはありませんが、その他の費用の部分は実態に応じてかかるため入居前にどのような場合に費用がかかるかについてしっかりと説明を受けておく方が良いでしょう。
各施設ごとの費用の実態については以下の記事でも詳しく紹介しています。
まとめ
施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、一定の基準を満たしているため安心して入居することができる施設である可能性が高いです。介護度に応じて介護保険から費用が賄われている部分もあるため、必要な介護については追加で費用が発生することはありませんが、食費や生活を送る上で必要になったことや、特別対応については自費が請求されるため、全てが定額で賄われるわけではないことを理解しておきましょう。