有料老人ホームに入居した場合のNHKの受信料の支払いは必要なの?

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老人ホームに入居した場合のNHKの受信料の支払いは必要なのかについて紹介します。
放送法という法律の中で、NHKを受信できる機器を設置している場合には原則全員NHK受信料の支払いの義務があると言われていますが、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。

社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設のNHK受信料は全額免除

日本放送協会とは、NHKの正式名称であり、NHKはこの日本放送協会放送受信料免除基準の中で、「社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所に入所され自らテレビを持ち込まれている場合は全額免除」としています。

関連リンク NHK 放送受信料の免除について

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業とは

NHKは日本放送協会放送受信料免除基準の中で、「社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所に入所され自らテレビを持ち込まれている場合」は全額免除としています。

社会福祉法のに規定されている社会福祉事業は中には、個人向けのサービス以外には障害児や障害者向けのサービスや、生活困窮者などへのサービスなども含まれています。
高齢者の住まいに関連する部分だけを抜粋しますと、社会福祉事業として法律で定められているものの中には以下のようなものがあります。

第1種社会福祉事業

・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム

第2種社会福祉事業

・老人居宅介護等事業(措置及び介護保険法の規定による訪問介護)
・老人デイサービス事業(措置及び介護保険法の規定による通所介護)
・老人短期入所事業(措置及び介護保険法の規定による短期入所生活介護)
・認知症対応型老人共同生活援助事業
・小規模多機能型居宅介護事業
・複合型サービス福祉事業

社会福祉法の中では、特別養護老人ホームや認知症対応型共同生活(グループホーム)などは、社会福祉事業として含まれています。しかし、有料老人ホームについては社会福祉法上においては明記されていないです。

テレビを設置している全員から受信料を取るNHKの制度の問題

NHKの受信料については、テレビを設置している場合全員が支払うという法律が存在していたことに課題があると思います。国営放送とはいえ、今はNHKの放送を視聴しなくても民放やインターネットなど色々な方法でニュースやコンテンツを得ることが出来ますし、今後放送法の改正などが行われてNHKの視聴が本当に必要な人だけが受信料を支払うような形が形成されていくことが本来あるべき姿だと考えます。

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有料老人ホームでのNHK受信料の支払いは必要なのか

有料老人ホームという名前がついている施設の中でも、住宅扱いの施設もあれば、特養に近い内容で運営されている介護付有料老人ホーム(特定施設)もあるため、線引きは難しそうですが、社会福祉法上と言われると特定施設についても該当しない場合が多いです。(特定施設の指定を受けた軽費老人ホームなどは、軽費老人ホームが社会福祉法上の社会福祉事業に定められているので全額免除される)

日本放送協会放送受信料免除基準の記載事項をそのまま読み取ると、有料老人ホームで居室に自分用のテレビを持ち込んでしまった場合には受信料が発生すると解釈できます。

特別養護老人ホームやグループホーム、小規模多機能型居宅介護などの場合には、社会福祉法の中での社会福祉事業として該当しているので、テレビを持ち込んだ場合にも受信料は発生しないで全額免除されるという決まりになっているところは、なんとなく不公平感を感じます。有料老人ホームの入居者からNHK受信料を徴収されるかどうかはNHK次第というグレーゾーンかもしれません。老人ホーム側に問い合わせても回答が難しい問題なので、聞くとしたらNHKになりますね。しかし、NHKに聞いたら支払うように言われるような気がします。

NHK受信料のことを考えるならば、社会福祉法の社会福祉事業に明記されている、特別養護老人ホーム軽費老人ホームグループホーム小規模多機能型居宅介護ならば免除ですね。
NHK受信料なども節約するならば、特別養護老人ホーム軽費老人ホームグループホーム小規模多機能型居宅介護の資料請求して住み替えもありですね。
特別養護老人ホームなどは所得や住民税課税対象かなどの条件によりますが、費用の減免もありますので、いろいろな面で費用を抑えたい場合には特別養護老人ホームの資料請求をして入所相談・費用相談してみると良いですよ!

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