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小規模多機能型居宅介護施設とは
小規模多機能型居宅介護施設は、よく小規模多機能や、小多機(しょうたき)と呼ばれる介護保険の居宅サービスです。利用者の選択に応じて、施設への通いを中心に、短期間の宿泊や、利用者の居宅への訪問を組み合わせて、家庭的な環境のもとに24時間体制で、日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。まだ数は少ないですが、医療依存度の高い方や、病院から退院したばかりで、状態が安定しない方などが利用できる看護小規模多機能型居宅介護という形態もあります。
小規模多機能型居宅介護の定員や職員
小規模多機能型居宅介護施設は、一つの事業所あたり25名以下の登録制という決まりがあります。1日に通所できる定員は15名以下、一日に宿泊できるのは9名以下です。
グループホームや定員30名未満の特養施設と同じように、地域密着型サービスとして位置づけられており、施設の所在地と同じ自治体に住んでいる住民票を持っている人しか原則利用できません。( 住所地特例施設に入所(入居)している方についてはその施設の所在地にある地域密着型サービスを利用することが可能です。 )
小規模多機能型居宅介護施設を利用する場合には、他の事業所の訪問介護・デイサービス・・ショートステイを利用することができません。小規模多機能型居宅介護施設には、ケアマネジャーが所属していて、居宅サービス計画(ケアプラン)その人が作成します。
小規模多機能型居宅介護の利用料金
小規模多機能型居宅介護の良いところは、要介護度ごとに決められた定額料金であることです。小規模多機能型居宅介護には、通所、宿泊、訪問を組み合わせて使え、利用回数や提供時間などによる料金の増減は基本的にはありません。介護保険の給付になる料金とは別に、宿泊費や食事代はかかります。
小規模多機能型居宅介護施設の職員配置と生活
小規模多機能型居宅介護施設の職員の配置は、介護職員・看護職員3対1となっており、夜間も2名以上職員を配置することが要件となっています。宿泊する部屋は原則1名1部屋で、プライバシーが保てるお部屋の場合には、1部屋に2名宿泊することも可能というルールになっています。このように、融通の利きやすい介護保険サービスなので本来は短期間の宿泊のルールなのですが、長期間の宿泊になってしまっている利用者もいます。
小規模多機能型居宅介護に申し込みするには
小規模多機能型居宅介護への申し込みは、直接施設に行います。
小規模多機能型居宅介護は、利用者にとってとても利便性が高いのですが、ケアマネジャーの立場からすると、利用者の担当から外れなければ、小規模多機能型介護を利用することができないので、ケアマネがあまりおすすめしないことが多いです。住民票がある地域に、どのような小規模多機能型居宅介護施設があるとかを調べるには、住民票のある自治体や地域包括支援センターに確認してみると教えてもらえます。