介護医療院とは 施設基準や費用、全国の施設数を紹介

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介護医療院は、平成30年4月から創設された長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ方を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた介護保険施設です。

介護医療院の定義

介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、 施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機 能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

介護保険法第8条第29項

介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、 療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生 活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで きるようにするものでなければならない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準  第二条 (平成30年厚生省令第5号)

医療介護院の全国の施設数推移

医療介護院は平成30年(2018年)に新設され、主に 介護療養病床 や 医療療養病床 、介護療養型老人保健施設などから転換されています。厚生労働省の調査によると、令和元年12月(2019年12月)時点で、医療介護院の全国数は301施設となっています。

平成31年3月時点 令和元年12月時点
Ⅰ型介護医療院の施設数 92201
Ⅱ型介護医療院の施設数 5598
Ⅰ型及びⅡ型混合の施設数 32
介護医療院の合計施設数 150301

Ⅰ型介護医療院とは

  • 入所者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者(認知症であって、悪性腫瘍と診断された者、パーキンソン病関連疾患等と診断された者、認知症の日常生活自立度Ⅲb以上)の占める割合が50%以上。
  • 入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実 施された者の占める割合が50%(注1)以上。
  • 入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が 10%以上。
  1. 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
  2. 入所者等又はその家族等の同意を得て、入所者等のターミ ナルケアに係る計画が作成されていること。
  3. 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態または家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
  • 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。
  • 地域に貢献する活動を行っていること。
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Ⅱ型介護医療院とは

下記のいずれかを満たすこと

  1. 喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が15%以上
  2. 著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者(認知症の日常生活自立度M)の占める割合が20%以上
  3. 著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ専門医療を必要とする認知症高齢者 (認知症の日常生活自立度Ⅳ以上)の占める割合が25% 以上

・ターミナルケアを行う体制があること

介護医療院の基準

介護医療院は、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と、老人保健施設相当以上の サービス(Ⅱ型)の2つのサービスが提供されるよう、人員・設備・運営基準などが定められています。

介護医療院のサービス提供単位

介護医療院のⅠ型とⅡ型のサービスについては、療養棟単位とする。ただし、規模が小さい場合については、療養室単位でのサービス提供を可能とする。

介護医療院の施設人員基準

介護医療院の人員基準については、医師、薬剤師、看護職員、介護職員は、Ⅰ型とⅡ型に求められる医療・介護ニー ズを勘案して設定されています。リハビリテーション専門職、栄養士、放射線技師、その他の従業者は施設全体として配置されています。

Ⅰ型Ⅱ型
医師48対1100対1
看護職員 6対1 6対1
介護職員 5対1~4対16対1~4対1

介護医療院の施設設備

介護医療院の療養室については、定員4名以下、床面積を8.0㎡/人以上とし、プライバシーに配慮した環境になるよう努めることとされています。療養室以外の設備基準については、医師が診察を行う診察室、 処置室、談話を楽しめる談話室、40㎡以上の広さの機能訓練室、臨床検査設備、エックス線装置などが求められています。

介護医療院の運営

介護医療院の運営基準については、介護療養型医療施設の基準と同様としつつ、他の介護保険施設との整合性や長期療養を支えるサービスという観点も鑑みて設定されています。

平成29年度末に設置期限を迎える介護療養病床等については、現在、これらの病床が果たしている機能 に着目し、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応、各地域での地域包括ケアシス テムの構築に向けて、地域の実情等に応じた柔軟性を確保した上で、その機能を維持・確保していく。

介護医療院サービス費用の目安

介護医療院を利用する場合の費用は、介護保険の施設サービス費のほかに居住費・食費・日常生活費などがかかります。施設サービス費は要介護度や施設形態、人員等の体制、実際に提供されるサービスなどによる加算、居室の種類、職員の人数などで異なります。利用者の自己負担割合は、負担割合証に応じて1割、2割、3割を負担します。

介護医療院の利用料金の目安をご紹介します。

要介護1の方の医療介護院の介護保険の施設サービス費用1日当たり7000円~8500円程度、このうちの介護保険負担割合に応じて、例えば1割負担の場合には700円~850円を自己負担し、そのほかに居住費・食費・日常生活費などを支払います

要介護5の方の医療介護院の介護保険の施設サービス費用は1日当たり12,000円~15,000円程度、このうちの介護保険負担割合に応じて、例えば1割負担の場合には1,200円~1,500円を自己負担し、そのほかに居住費・食費・日常生活費などを支払います

(加算そのほかいろいろな条件で変わりますのであくまでも目安としてとらえてください。また居住費や食費は施設ごとに異なりますので実際ご利用になるときには十分ご確認ください。

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