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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、通称「特養(とくよう)」と呼ばれ、要介護高齢者へ入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う介護保険施設です。
2021年介護報酬改定の単位数が確定しました!
2021年1月18日に確定した特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の単位数はこちらの記事からご確認ください。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の法律上の取り扱い
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、法律上は介護保険法第8条第22項、第27項、老人福祉法第20条で定義されています。定員が29名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)と呼ばれます。
多床室の特別養護老人ホームの介護報酬
- 要介護1 547単位
- 要介護2 614単位
- 要介護3 682単位
- 要介護4 749単位
- 要介護5 814単位
ユニット型個室の特別養護老人ホームの介護報酬
- 要介護1 625単位
- 要介護2 691単位
- 要介護3 762単位
- 要介護4 828単位
- 要介護5 894単位
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の加算・減算
日常生活継続支援加算
日常生活継続支援加算の単位数と算定要件
日常生活継続支援加算の単位数は、ユニット:46単位、多床室:36単位。
算定要件は、新規入所者の総数のうち、要介護4・5の者及び認知症自立度Ⅲ以上の者の占める割合が一定以上である等の施設において、介護福祉士の数が入所者6に対して1以上配置されていること
個別機能訓練加算
個別機能訓練加算の単位数と算定要件
個別機能訓練加算の単位数は、12単位。
算定要件は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、入所者ごとに作成した個別機能訓練計画に基づき計画的に機能訓練を実施。
サービス提供体制強化加算
算定要件は、介護福祉士や常勤職員等を一定割合以上配置。
単位数は、介護福祉士の割合によって算定できる単位数が違います。
・介護福祉士6割以上:18単位
・介護福祉士5割以上:12単位
・常勤職員等:6単位
看護体制加算
看護体制加算の単位数と算定要件
看護体制加算の単位数は、以下。
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6単位 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4単位 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 13単位 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8単位 |
看護体制加算の算定要件は、手厚い看護職員の配置、24時間連絡できる体制を確保などです。
夜勤職員配置加算
夜勤職員配置加算の算定要件は、夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が最低基準を1以上、上回っていること などです。
栄養マネジメント加算
栄養マネジメント加算の単位数と算定要件
栄養マネジメント加算の単位数は、14単位。
算定要件は、常勤の管理栄養士を1名以上配置し、摂食・嚥下機能や食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成し、栄養管理を実施。
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算の単位数
- 加算(Ⅰ): 8.3%
- 加算(Ⅱ): 6.0%
- 加算(Ⅲ): 3.3%
- 加算(Ⅳ): 加算(Ⅲ) × 90%
- 加算(Ⅴ): 加算(Ⅲ) × 80%