特別養護老人ホームの入所基準・特例入所の要件とは

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特別養護老人ホームは、常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所して生活する施設という役割があり、入所基準が決まっています。

生活上の介護が必要な状態ですが、比較的費用が安く済むのでたくさんの人が入所を希望していますが、入所基準に該当している人以外は原則入所できない施設ですので、どんな人が入所基準を満たすのか、特例入所の要件にはどんな要件があるのかを紹介します。

特別養護老人ホームの入所基準とは

介護保険法の改正により、特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な要介護者を支える施設としての機能に重点化されます。

以前は要介護1~5の認定の方が入所対象でしたが、平成27年4月1日以降は、特別養護老人ホームに入所できる方は、原則要介護3・要介護4・要介護5の方、もしくは、要介護1・要介護2の方でやむを得ない事情として「特例入所の要件」に該当する方となります。

特別養護老人ホームの特例入所の要件

特別養護老人ホームの特例入所の要件は以下です。

  • 認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
  • 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
  • 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
  • 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。

特別養護老人ホームの入所の順番待ちと優先度

  1. 申し込みを受けた特別養護老人ホームが、「特別養護老人ホーム入所申込書」に記入された本人の状況、介護者の状況、住まいの状況などをもとに、優先入所基準に基づき点数化し、優先度を算出します。一次評価については、各自治体で特別養護老人ホーム入所調整運営要領などを定めて判断を行っています。
  2. 特別養護老人ホーム施設長、介護支援専門員等で構成された入所検討委員会において、さらに二次評価を実施し、優先度の決定および優先度順の入所申込者名簿を作成します。二次評価についても、特別養護老人ホーム優先入所第二次評価基準取扱指針などで定められています。
  3. 決定された優先度および入所申込者名簿を各特別養護老人ホームに送付します。また、申込者には、決定した優先度についての通知書を送付します。
  4. 各特別養護老人ホームが名簿の中から、入所優先度の点数や医療的ケアなどの個別事項を総合的に判断し、入所候補者を決定し、申込者へ連絡します。(原則として優先度の高い順に連絡しています。)
  5. 各特別養護老人ホームで面接等を受け、その後、入所が決定します。

入所希望者数は、各自治体で管理し、公表していることもあります。

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特別養護老人ホームの費用減額 貯蓄額などから判断される負担限度額認定証

特別養護老人ホームは料金の減免制度があるため、負担限度額認定証を受けることにより、介護保険施設での住居費と食費が軽減されます。負担限度額認定証は、住んでいる市区町村に申請をすると発行されます。

介護保険負担限度額認定証の見本画像

介護保険の特定入所者介護サービス費負担限度額認定証の画像
預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー、本人及び配偶者名義の全て必要など、自治体によって提出を求められるものが異なりますのでご確認ください。

介護保険の負担限度額認定制度とは、要件を満たせば、介護保険の特定入所者介護サービス費負担限度額認定証とは、特別養護老人ホーム(特養)やショートステイを利用する場合の居住費食費の上限が定められる制度です。軽減が受けられる要件は、所得と預貯金等(※)によります。大まかには所得が低くて、持っている預貯金等も少ない方が対象となります。詳しい要件は以下の項で解説します。

※預貯金等とは、資産性があり、換金性が高く、価格の評価(いくらか)が容易なものが対象。

要介護3、要介護4、要介護5だと特養狙いが多い

ご紹介したように、要介護3、要介護4、要介護5だと特養の入所基準に該当するので、たくさんの人が特養への入所を申し込みして、順番待ちということが多いです。

特養の数は増えてきていますが、それでも定員は限られていますので、自分の生活と介護の両立が難しい場合などには、特養の申し込みと同時進行で一時的に入所できる施設や老人ホームなども検討をおすすめします。

特別養護老人ホームや、費用の安い介護施設を探すときも、探しやすいのでライフル介護がオススメです!

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