特別養護老人ホーム(従来型施設)の人員基準

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特別養護老人ホーム(従来型施設)の人員基準について紹介します。

常勤換算方法による職員数の算定方法

常勤換算方法は、指定施設の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

常勤換算に使用する「勤務延時間数」は、勤務表上、当該指定施設サービスの提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間の合計数とされています。

特養の医師の人員基準

特養の医師の人員基準は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数とされています。

特養の生活相談員の人員基準

特養の生活相談員の人員基準は、入所者の数が100またはその端数を増すごとに1以上配置とされています。

生活相談員は、社会福祉主事 ・精神保健福祉士 ・社会福祉士資格を有する者とされています。(自治体によりこれらの資格と同等程度として介護支援専門員 ・介護福祉士も生活相談員として認めることもあります)

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特養の介護職員または看護職員の人員基準

特養の介護職員または看護職員(看護師・准看護師)の人員基準は、入所者の数が3またはその端数を増すごとに1以上配置とされています。(併設でショートステイがある場合などは要件が異なります)

夜勤の配置基準

夜勤を行う介護・看護職員数は、前年度の入所者数に応じて夜勤の配置基準が決まっています。

前年度の入所者数 夜勤を行う介護・看護職員数
25人以下 夜勤職員1人
26人~60人 夜勤職員2人
61人~80人 夜勤職員3人
81人~100人 夜勤職員4人
101人以上 夜勤職員4人に加えて入所者25人に対して職員1人

夜勤時間帯とは

夜勤時間帯とは、午後10時から午前5時までの時間を含めた連続した16時間をいい、この時間は事業所または施設ごとに設定します。

特養の栄養士の人員基準

特養の栄養士の人員基準は、1以上とされています。

ただし、入居定員が 40 人を超えない特別養護老人ホームでは、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができます。

特養の機能訓練指導員の人員基準

特養の機能訓練指導員の人員基準は、1以上とされています。

機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、または機能訓練指導に従事した経験を有するはり師または灸師の資格を有する者とされています。

特養の介護支援専門員の人員基準

特養の介護支援専門員の人員基準は、入所者の数が100またはその端数を増すごとに1以上配置とされています。

管理宿直者

特養では、直接処遇職員(直接入所者の介護に当たる職員)の夜勤者とは別に、宿直者を配置する基準があります。

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