特別養護老人ホーム(特養)の医師の役割と医療職種配置の加算

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特養における医師の役割

特別養護老人ホームの役割は、日常生活の支援とされ、集団的で画一的な介護生活から、できるだけ在宅で生活していることに近いようなケアが望ましいという雰囲気にシフトしてきました。

その中で、入所しているご利用者のその能力に合った自立した生活に主眼をおいてケアが実践されるように方針がとられています。この中で特養の医師は、施設内のかかりつけ医として、健康管理や健康診断、予防接種などを行っていくことが医療的な役割になります。

そのほかには、サービス担当者会議などで、施設サービスの計画や提供に対して、医師としての専門的な観点から意見をし、置かれた環境でご利用者の自立を支援するための情報提供やサポートを行う役割があります。

その延長として、近年は看取りの関わりなどもニーズが高まっています。

特養の医師の配置基準

特養の医師の配置基準は「入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 」とされています。つまり必ずしも常勤で1名いなければいけないというわけではありません。

常勤で医師が配置されている特養の場合には、以下で紹介する「常勤医師配置加算」という加算で体制が評価されます。

特別養護老人ホーム(特養)の医師・医療職と加算

常勤医師配置加算 [25単位/日]

専ら当該介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上(かつ、常勤換算方法で100:1以上)配置している場合を評価。

精神科医師による療養指導に係る加算 [5単位/日]

認知症である入所者(医師が認知症と診断した者等)が全入所者の3分の1以上を占める介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われていることを評価。

常勤看護師看護師の配置 看護体制加算 [ 4~13単位/日]

常勤の看護師を1名以上配置している場合や、当該施設の看護職員により、又は病院・診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保している場合等を評価。

リハビリ専門職 個別機能訓練加算 [12単位/日]

常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者(機能訓練指導員)を1名以上配置していること等を評価。

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