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特養の入所基準 原則としての入所対象者とは?
特養の入所の対象となる者は、要介護3から要介護5の認定を受けていて常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な者とされています。ただし、要介護1や要介護2でも施設への特例的な入所の要件に 該当することもあります。
特養の特例入所の判断に当たっての具体的な要件
特養の特例入所の判断や、入所判定は各施設です。入所判定の公正性を確保するため、各市町村や各特養で判断基準に大きな差異が出ないよう、厚生労働省で特例入所の判断に当たっての要件・勘案事項を明確に示しています。
特養の特例入所の居宅で日常生活を営むことが困難な者と認められる要件
認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である
知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である
家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である
単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である
要介護1・要介護2の入所申込者が特例入所対象者に該当するかの判断の流れ
要介護1・要介護2の入所申込者が特例入所対象者に該当するかの判断をするにあたっては、以下のような取扱いにより、入所判定が行われるまでの間に施設と入所申込者の保険者市区町村との間で情報の共有が行われます。
要介護1・要介護2の方から特例入所の申し込みを受けた特養施設は、保険者市区町村に報告をします。施設は申込者が特例入所対象者に該当するかを判断するにあたっては、保険者市区町村に意見を求めることもできます。
意見を求められた保険者市区町村は、地域の居宅サービスや生活支援等の提供体制の状況、介護支援専門員等からの居宅における生活困難度の聴取等を踏まえ、施設に対して意見をします。必要に応じて入所検討委員会に保険者市区町村職員が出席することもあります。(入所検討委員会は入所希望者などの出席はなく、施設職員や市町村職員などで行われます)
特養では、入所順位決定の手続きのときに、必要に応じて「介護の必要の程度」や「家族の状況」等について、改めて保険者市町村に意見を求めることが望ましい。
要介護1・要介護2の入所申し込みのポイント
要介護1・要介護2の特養入所の申込み方法を紹介します。入所希望者や家族などが「特別養護老人ホーム優先入所申込書」を希望する施設に直接提出し申し込みを行います。
施設は、書類に特例入所の要件を具体的に記載し、要介護1・要介護2の入所申込者に対して、特例入所の要件を説明します。申込内容に変更が生じた場合には入所希望者は施設に連絡し、施設が必要と認めた時には再度申込書を提出するよう求めることもあります。
特養側では、申込書の受付けのときに、原則として入所希望者または家族などと面接のうえ、本人の心身の状況等を確認します。
施設は申込書を受け付けた場合には受付簿にその内容を記載して、管理しています。
施設側は、特例入所の要件に該当していると申し立てがあるときには、要介護1・要介護2だからという理由で申込みを受け付けないとする取扱いは認められないという指針になっています。