認知症の義父・義母と同居すべき? ストレスの限界前にすべき事

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親から独立し子育てを終え、50歳を迎える頃、自分の親は75歳から80歳ぐらいになり認知症と診断される状態になる人も多いです。親とは世帯を分けて独立していたとしても、両親のどちらか片方が認知症になった場合、いわゆる老老介護の状態になり、認知症のパートナーを支える相方も精神的にも肉体的にも負担が大きく、息子や娘の世帯と同居して親を介護するということも検討されると思います。このような時に在宅介護でストレスの限界を向けえて精神的におかしくなったりしないように、どのような対応手順で進めると良いかを解説します。

認知症の義父・義母を支えるのは、息子・娘家族なのか

認知症の義父・義母を支えるのは、重症度やどれくらい手がかかる状態かに応じて判断します。誰か一人に負担がかかる形は避けるべきで、

自分の親、義父・義母が介護が必要になったとき、少しでも親孝行していきたいという気持ちはどんな人にでもあると思います。このような時に、息子・娘はまずは一時的な負担や手助けを担うことは多いです。また、一人が認知症になってしまった場合には、それを支えている健常な片親もストレスやショックが大きい状態なので、そのケアも息子・娘が週末などにおこなっているケースは多いです。この状態も負担が大きく長く続けるわけにはいかず、認知症の親を施設に入れるべきか同居してみんなで介護を行っていくべきかみんな悩みます。

親が認知症になったときには、息子・娘家族が介護をするべきと自分で思い込まないように気を付けてください。

義父・義母を夫婦で入れる老人ホームへ?

両親のどちらかが認知症になった時に、息子娘家族だけで支えるのは難しくなり両親二人とも一緒に暮らせる老人ホームを探すということもあります。金銭的に余裕があり、かつ、認知症のパートナーを支える事が負担にならないような性格の親であれば夫婦で入れる老人ホームという選択肢もありますが、どんなに仲良し夫婦でも認知症の人とずっと一緒にいるというのは辛くなるというのがケースとして多いです。介護が必要でない親の分も老人ホームの費用がかかるので、片方の親が健常な状態で親のうちの一人が認知症などで介護が必要になったという状態の場合には安易に2人で入居できる老人ホームを探すというのは避けた方が良いかもしれません。

認知症の親とどう関わっていくか、ストレスの限界が来る前にすること

認知症の親とどのように関わっていくかについてですが、認知症が軽度のうちは在宅で生活しつつたまに親の面倒を見に行くという形も可能です。現在は認知症についても早く発見でき、薬の内服や認知機能の維持のための適切に介入できれば比較的進行を遅らせることができるような状態になってきています。

そのため認知症が重度になってストレスの限界が来る前にまずは認知症に関する疾患を専門的に扱っている「認知症疾患医療センター」などに相談することをお勧めします。本人は拒否をしたり病院に行きたいくないと言うかもしれませんが、客観的に日常生活に影響があるくらいの認知機能低下が見られる場合には、早いうちに専門的な検査、診断、治療、生活上の助言を受けることが重要です。

重度認知症患者デイケアと認知症疾患医療センターのリハビリ

認知症というのはプライドや世間体などの心配もあり、第三者には知られないようご家族の間で解決しようと悩んでしまいがちです。いきなり老人ホームなどの介護施設を探すというよりも、まずは各都道府県に設置されている認知症疾患医療センターを訪ねて適切な診断を受けどのような方針で生活を送っていくと良いのかということを相談することが大切です。

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体が元気で動ける状態で認知症になった場合でも要介護認定を受けられることも

認知症というのは認知機能の低下が根底にあり日常生活に色々と支障をきたすというものですが、体が元気で動けるような状態でも認知症で日常生活上の介護を必要な状態であれば要介護の認定を受けられる場合もあります。適切な認定を受けられるようにするために順序としては認知症疾患医療センターなどで認知症の状態について適切に診断を受け、日常生活の自立度について意見をもらうということが最初だと思います。認知症の診断を受けているかどうかで要介護認定の判定も変わりますし、利用することができる介護サービスなども異なってきます。

要介護認定の仕組み 申請 〜 認定調査・審査 〜 介護度認定

実際に要介護の認定を受けて老人ホームや介護施設に入って生活を送ってもらうということを決めていく場合には、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)や、介護老人保健施設などをまず検討し、その後症状が安定したら介護付き有料老人ホームなどが候補になってくるかと思います。かなり進行して日常生活全般に介護が必要になり要介護3以上の重度の状態であれば特別養護老人ホームも対象になります。

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