介護老人保健施設の役割と法律上の定義(介護保険法)

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介護老人保健施設(老健)とは

介護老人保健施設とは、通称「老健(ろうけん)」と呼ばれる介護保険施設で、介護を必要とする要介護者の自立生活を支援し在宅復帰を目指すための中間施設として、医師による医学的管理の下、管理栄養士による栄養管理や看護師による医療的ケアなどの看護、食事や入浴などの介護、作業療法士(OT)・理学療法士(ST)・言語聴覚士(ST)によるリハビリテーションまで併せて提供する施設です。利用者ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。

介護老人保健施設の入所サービスを利用できる対象は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1~5の方で、リハビリテーションを必要とされる方です。要支援の方は1ヶ月以上の入所はできませんが、介護予防短期入所(ショートステイ)であれば利用可能となっています。

介護老人保健施設の役割とは

介護老人保健施設とは、以下のような役割を持つ介護保険施設の一つです。

  • 在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
  • リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設

介護老人保健施設の法律上の定義(介護保険法)

地域包括ケア強化法による介護老人保健施設の役割の明確化(平成30年4月1日施行)

介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。(地域包括ケア強化法による改正後 (介護保険法第8条第28項))

介護老人保健施設の基準と基本方針

(基本方針) 第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下に おける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者 がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の 居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号))

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退院後や在宅生活で機能低下が見られる時などに入所してリハビリ

介護老人保健施設は、在宅生活を送る中で機能が低下してしまい在宅生活が難しくなってしまった時が、急な入院などにより体が弱ってしまった時などに、3か月ほどの期間入所してリハビリを受けることができる施設です。介護老人保健施設では、リハビリテーション専門職である理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の個別リハビリテーションを受けることができます。

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