介護老人保健施設における医療・治療(所定疾患施設療養費)

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介護老人保健施設の入所者には肺炎等の疾患が比較的多く発症しているが、医療機関へ転送する例が多い一方で、肺炎等については一定の薬剤に対する報酬が算定可能であれば、医療機関への転院を減少させられると考える施設が6割以上ありました。これを踏まえ、平成24年度介護報酬改定で、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎などの疾病を発症した場合における介護老人保健施設内での対応について評価が行われました。

所定疾患施設療養費 305単位/日(1月に1回、連続する7日に限る)

所定疾患施設療養費の対象となる疾病

  • 肺炎
  • 尿路感染症
  • 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴を必要とする者に限る)

所定疾患施設療養費の算定要件

  • 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
  • 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

肺炎・尿路感染については介護老人保健施設内で治療するケースも増加

肺炎・尿路感染症の治療を介護老人保健施設内で行う割合が高くなってきました。

介護老人保健施設とかかりつけ医との連携

介護老人保健施設の入所に際し、かかりつけ医に薬剤の中止・変更の際の説明等はなかなか進んでいないという状態です。(介護老人保健施設における薬剤調整のあり方とかかりつけ医等との連携に関する調査研究事業報告書(平成29年3月)より)

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