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介護老人保健施設は、介護保険法で定められている施設であり、サービスを提供するために必要な人員・設備等が定められており、その基準に沿って運営されています。
介護老人保健施設とは、通称「老健(ろうけん)」と呼ばれる介護保険施設で、介護を必要とする要介護者の自立生活を支援し在宅復帰を目指すための中間施設として、医師による医学的管理の下、管理栄養士による栄養管理や看護師による医療的ケアなどの看護、食事や入浴などの介護、作業療法士(OT)・理学療法士(ST)・言語聴覚士(ST)によるリハビリテーションまで併せて提供する施設です。利用者ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。 介護老人保健施設の入所サービスを利用できる対象は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1~5の方で、リハビリテーションを必要とされる方です。要支援の方は1ヶ月以上の入所はできませんが、介護予防短期入所(ショートステイ)であれば利用可能となっています。介護老人保健施設(老健)とは
介護老人保健施設の人員基準
医師 常勤1以上、100対1以上
薬剤師 実情に応じた適当数 (300対1を標準とする)
看護職員(看護師・准看護師)・介護職員 3対1以上、 うち看護職員は2/7程度
支援相談員 1以上、100対1以上
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 100対1以上
栄養士 入所定員100以上の場合、1以上
介護支援専門員 1以上 (100対1を標準とする)
調理員、事務員その他の従業者 実情に応じた適当数
介護老人保健施設の施設・設備の基準
療養室 1室当たり定員4人以下、入所者1人当たり8㎡以上
機能訓練室 1㎡×入所定員数以上
食堂 2㎡×入所定員数以上
廊下幅 1.8m以上 (中廊下は2.7m以上)
浴室 身体の不自由な者が入浴する のに適したもの 等
ユニット型介護老人保健施設の場合、これらの基準に加えて追加の基準があります。
・共同生活室の設置
・療養室を共同生活室に近接して一体的に設置
・1のユニットの定員はおおむね10人以下
・昼間は1ユニットごとに常時1人以上、 夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
介護老人保健施設の基本報酬(平成30年度介護報酬改定後)
介護老人保健施設の基本報酬は、利用者の要介護度・在宅復帰率等に応じた基本サービス費(多床室の場合)と、各種加算減算により構成されています。平成30年度介護報酬改定後の介護老人保健施設の基本報酬を紹介します。
多床室の場合の基本報酬(在宅強化型・基本型・その他)
在宅強化型 | 基本型 | その他 | |
要介護1 | 818単位 | 771単位 | 756単位 |
要介護2 | 892単位 | 819単位 | 803単位 |
要介護3 | 954単位 | 880単位 | 862単位 |
要介護4 | 1,010単位 | 931単位 | 912単位 |
要介護5 | 1,065単位 | 984単位 | 964単位 |
- 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 34単位/日 (基本型のみ)
- 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46単位/日 (在宅強化型のみ)