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サービス付き高齢者向け住宅とは
サービス付き高齢者向け住宅は、「安否確認」と「生活相談」を 必ず提供しなければならない決まりになっている、高齢者が住むことに配慮された住宅です。通称「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれます。
現在運営されているサービス付き高齢者向け住宅では、「食事」、「介護(入浴、排せつの介助など)」、「生活支援(買い物代行、病院への送り迎えなど)」などのサービスが提供されていることが多いですが、安否確認と生活相談以外のサービスについては、料金設定や提供されるサービス内容などはそれぞれの住宅によって異なります。安否確認や生活相談が必須であることから、いざというときには、適切な対応・サービスが受けられる環境(医療・介護へのつなぎ)が確保されています。
サービス付き高齢者向け住宅で提供されるサービスとは
安否確認とは
サービス付き高齢者向け住宅で提供される安否確認は、定期的に入居者の安否を確認することや、緊急時に病院に連絡するなどが行われます。
生活相談とは
サービス付き高齢者向け住宅で提供される生活相談は、入居している高齢者が日常生活を送るための相談や心身の状況に応じた医療介護サービスを受けるための支援が行われます。
サービス付き高齢者向け住宅では、入居者は自身の心身の状況に照らし合わせて、必要な医療・介護サービスを受けることができる よう、個別にサービス事業者と契約を結ぶ必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅の特徴と注意点
サービス付き高齢者向け住宅で提供されるサービスは、介護保険法の規定に基づく業務ではないため、サービス付き高齢者向け住宅の事業者自身が行う「介護サービス」は、介護保険の適用外のサービスです。そのため、住宅事業者が行う「介護サービス」 の費用については、利用者が全額負担することとなります。
サ高住は住宅なので介護保険の居宅サービスが利用できる
サービス付き高齢者向け住宅はあくまでも住宅(簡単に言うと高齢者向けの設計になっている安否確認と生活相談サービスがついた賃貸住宅)なので、自宅で生活しているときと同じような介護保険の居宅サービスを利用できます。
サ高住の「外付けサービス(外部サービス)」とは
サ高住の「外付けサービス」とは、「外部サービス」のことです。サービス付き高齢者向け住宅の入居者は、住宅の運営者が提供する生活支援サービスや相談サービスを基本サービスとして用意していることもありますが、それらとは別に自由に介護や医療のサービスを区別して選択・変更できます。サービス付き高齢者向け住宅にケアプランを作成するケアマネがいる居宅介護支援事業所を併設していることもありますが、今までお世話になっていたケアマネを継続したり、近隣の自分が希望する居宅介護支援事業所を選択したりすることも自由です。また、そのほかの訪問介護やデイサービスなども入居者が自由に選択できるようになっています。このように、住宅運営者が行うサービス以外に自由に選択できる介護保険や医療保険、そのほかインフォーマルなサービスも含め「外付けサービス」といいます。
特定施設入居者生活介護の場合には外付けサービスは利用できない
サービス付き高齢者向け住宅が「特定施設入居者生活介護」の事業所として指定を受けている場合には、住宅事業者自身が行う介護サービスにも介護保険が適用されます。この場合は、一般的には「介護付き有料老人ホーム」や「ケアハウス」という呼び方をしています。棟やフロアを分けてサービス付き高齢者向け住宅と特定施設を隣接している施設などもあります。
サービス付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホームは似ている
サービス付き高齢者向け住宅と「住宅型有料老人ホーム」は 線引きがあいまいで、実際に入居を検討するときには生活の中で受けられるサービスが、「住宅事業者が提供するサービス」といわゆる「外付けサービス」なのか、料金や頻度などと合わせてどのような仕組みで提供されるかしっかり確認しましょう。
住宅として配置している職員が昼夜どれくらいいるのかをしっかり確認しておきましょう。住宅事業者としての人員は最低限で、実際には外付けサービスの人員を住宅の職員として重複してカウントするなど説明上あいまいにしていることもありますもありますので、実際に入居したときにどのような体制なのか、実際にサービスを受けるときに誰からサービスを受けるのかなどを実態として確認しておきましょう。
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準
サ高住の施設設備の基準の例
・居室の床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと
・バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)
サ高住のサービスの例
・サービスを提供すること (少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
[オプションサービスの例:食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 など]
サ高住の契約内容の基準
・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、居住の安定が図られた契約であること
・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
・前払金に関して入居者保護が図られていること