特別養護老人ホームの費用 介護保険給付と自己負担金

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特別養護老人ホームとは何か

特別養護老人ホームとは、介護保険施設の1つで、在宅での生活が困難になった要介護3、要介護4、要介護5の高齢者が入居できる公的な高齢者の住まいです。法律的には特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」となっています。一般的には、特別養護老人ホームは、通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。

民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっており、所得に応じて「介護保険自己負担限度額認定証」を交付され、自己負担する金額の減額などもあります。かつては特養に入所するために順番待ちが多かったですが、介護保険の要介護認定が、要介護3、要介護4、要介護5のみが対象となり、入居要件が厳しくなったことで、待機状況は以前より改善しています。ただし、東京都などでは依然順番待ちは多い状態となっており、地域差が大きいです。

関連記事 介護保険負担限度額認定証とは 居住費と食費を4段階で減額

特別養護老人ホームの費用

特別養護老人ホームの費用は、介護保険給付と自己負担分ですが、利用者側からすると①介護保険自己負担分(1割・2割・3割)②食費 ③居住費 となっています。

介護保険給付

多床室の特別養護老人ホームの介護報酬

  • 要介護1 547単位
  • 要介護2 614単位
  • 要介護3 682単位
  • 要介護4 749単位
  • 要介護5 814単位

ユニット型個室の特別養護老人ホームの介護報酬

  • 要介護1 625単位
  • 要介護2 691単位
  • 要介護3 762単位
  • 要介護4 828単位
  • 要介護5 894単位

特別養護老人ホームの自己負担金(支払う料金)

特別養護老人ホームは、有料老人ホームと比較すると費用が安く済むと言われますが、その費用の内訳は以下のような3種類(介護保険自己負担分、食費、居住費)を主に構成されています。これらを合算した額が主な自己負担分となります。所得が少ない方の場合や、医療費と合算で支払いが高額になった場合などには、減額制度もありますので、次のカラムで紹介します。

介護保険サービス分自己負担分

介護保険の自己負担金は、1割負担の人が多いですが、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方はサービス費の2割または3割をご負担いただくことになります。つまり、自己負担金は上記の単位数がおよそ1割の額になります。自己負担割合については、介護保険負担割合証で確認ができます。

介護保険3割自己負担はいつから? 平成30年8月から 負担割合証を確認!

食費

特別養護老人ホームは、介護保険の自己負担分以外に「食費」は原則自己負担となります。費用の相場としては、1食あたり500円前後であり、朝昼夜の3食で1日当たり1500円くらいの費用となるケースが多いです。尚、所得が少ない方は下記で紹介する「特定入所者介護サービス費負担限度額認定」による負担軽減の対象になっています。

居住費

特別養護老人ホームでは、居住費は原則自己負担となります。介護保険サービスは生活介護を受けることに対する費用で、居住費は一般的に言う「家賃・管理費」に当たる費用であり、施設ごとに異なっています。居住費の相場としては1日当たり500円から2,000円くらいです。尚、所得が少ない方は下記で紹介する「特定入所者介護サービス費負担限度額認定」による負担軽減の対象になっています。

(例)要介護4で1割負担、特養の多床室に入居した場合の費用とは

費用が安いといわれている特別養護老人ホームでも、毎月の費用の目安は以下のような感じになります。

  • 介護保険自己負担分 1日約800円
  • 食費 1食600円×朝昼晩の3食 =1,800円
  • 居住費 1日700円

1日当たり 3,300円   1か月の費用(3,300円×30日分)= 99,000円

特別養護老人ホームの自己負担分費用の減額・免除などの制度

高額介護サービス費申請

高額介護サービス費制度により介護保険サービスの自己負担額は月44400円の上限が設定されています。仮に3割負担となっても、すべての人の介護保険サービスの自己負担額が1割負担の方に比べて1.5倍となるわけではありません。
高額介護サービス費制度の対象になる44400円以上の介護保険自己負担額が発生した場合には、およそその月から3ヶ月後に、区市町村から対象者へ高額介護サービス費申請書が届きます。(自治体によっては申請方法が異なる場合があるため詳しくは保険者である自治体へお問い合わせください)

介護保険負担限度額申請

介護保険の特定入所者介護サービス費負担限度額認定証とは、特別養護老人ホーム(特養)やショートステイを利用する場合の居住費食費の上限が定められる制度です。介護保険負担割合が1割や2割というものとは別に申請して発行してもらいます。申請して発行される認定証はどんなものかしっていますか?
介護保険の入所施設である特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方の居住費・食費は、自己負担が原則ですが介護保険負担限度額認定証があると費用の軽減を受けられます。

介護保険の特定入所者介護サービス費負担限度額認定証には、標準額、第1段階、第2段階、第3段階の4段階の費用負担の減額があります。

第1段階 生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80 万円以下の方

第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、利用者第2 段階以外の方

第4段階(標準額) 下記第1~3段階に属さない方(市民税世帯課税者・市民税本人課税者)

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