特別養護老人ホームの入所基準 要介護3の方は入所できない?

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特別養護老人ホームに要介護3の方は入所基準を満たしていて入所できる

平成27年4月1日からの介護報酬改定で、特別養護老人ホームの入所基準は厳格化され、原則 要介護3以上の介護度の者となりました。現在、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2の人は原則入所基準外となりました。要介護3よりも介護度が重い人という入所条件になったため、依然と比べると特養の順番待ちは減少しましたが、それでも有料老人ホーム等と比べ入所希望者は多い状態です。

特別養護老人ホームとは何か

特別養護老人ホームとは、介護保険施設の1つで、在宅での生活が困難になった要介護3、要介護4、要介護5の高齢者が入居できる公的な高齢者の住まいです。法律的には特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」となっています。一般的には、特別養護老人ホームは、通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。

民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっており、所得に応じて「介護保険自己負担限度額認定証」を交付され、自己負担する金額の減額などもあります。かつては特養に入所するために順番待ちが多かったですが、介護保険の要介護認定が、要介護3、要介護4、要介護5のみが対象となり、入居要件が厳しくなったことで、待機状況は以前より改善しています。ただし、東京都などでは依然順番待ちは多い状態となっており、地域差が大きいです。

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特別養護老人ホームの入所基準

介護保険法の改正により、特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な要介護者を支える施設としての機能に重点化されます。

以前は要介護1~5の認定の方が入所対象でしたが、平成27年4月1日以降は、特別養護老人ホームに入所できる方は、原則要介護3・要介護4・要介護5の方、もしくは、要介護1・要介護2の方でやむを得ない事情として「特例入所の要件」に該当する方となります。

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特別養護老人ホームの特例入所の要件

特別養護老人ホームの特例入所の要件は以下です。

  • 認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
  • 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
  • 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
  • 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。

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