老人ホームの費用を払えない場合にはどうなるの?対応と制度

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老人ホームの費用が払えない場合にはどうしたらいいか、どうなるのかについて紹介したいと思います。 の生活を送る時に特に要介護になってしまった場合には、老人ホームなどの施設に入り余生を送ることになります。入居する時点では預金に余裕があったり年金の範囲でやっていけそうという見通しが立っていたりして現実的な老人ホームに入ったつもりが、入院で医療費がかさんでしまったり 、親族に予期せぬことが起きて大きな出費があり老人ホームへの支払いが困難な状態になったりすることもあります。

大前提としては継続的に入居できる費用の老人ホームを選ぶこと

老人ホームで生活をする時には、 家賃相当の費用、 食費、介護サービスを受けるための費用などが毎月固定費のようにかかります。年金の受給だけで生活をしている場合には、 できるだけ貯金を切り崩さずに支払えるような費用の施設でないと一時的に大きな出費があった時などにどんどん預金が減って支払いが困難になってしまう場合があります。
特別養護老人ホームのように所得が少ない人には費用の軽減制度がある場合や、 有料老人ホームなどの中でも低価格で提供している施設もあるので、継続しやすい料金設定の老人ホームを選ぶことが大切です。

老人ホームの費用が払えない場合にはどうなるのか

老人ホームと入居者は基本的には月額利用料を支払ってその施設に入居し介護サービスを受けるという契約の上で成り立っています。そのため入居している間は月額利用料が発生しています。利用料金については多くの老人ホームで口座振替やクレジットカード払いなどを取り入れていることが多いですが、どちらも銀行預金残高がなくなってしまったら支払いができないです。老人ホームの費用が払えない場合にはどのような対処が行われるのでしょうか。

老人ホームの費用が払えなくなってしまった場合、契約書や重要事項説明の中で支払いが滞納された場合に何ヶ月までは猶予があると言う事項が記載されていることが多いです。つまりその支払猶予期間以内に支払いができなかった場合には老人ホーム側は強制的に退去させることができるということです。老人ホームでは、このように支払いが滞ってしまった時に備えて基本的には身元引受人や連帯保証人などが連名で契約しているような形をとっています。 主になっている契約者の通常の支払い口座から引き落としができない場合などには身元引受人・連帯保証人の方に連絡が行き、支払いについてどのような状態になっているかや、 場合によっては代理で支払いを求められたりします。

老人ホーム入居中にどうしてもお金がない状態になったら

老人ホーム側も実際には契約書でかわしているような支払猶予期間できっぱりと強制退去するということはあまりなく、2ヶ月から半年ぐらいの間の支払いは様子を見る場合もあります。しかし、このような対処を行っても契約者・身元引受人も支払い能力がないような場合ですと、 弁護士を立てたりして協議が行われることもあります。 このような状態になった 場合には、 財産を売却し支払いに充ててもらうことなども提案がなされることもあります。

生活保護の受給

日本では健康で文化的な最低限度の生活が保障されているので、本当に生活に困窮して経済的に自立が困難になった時には、生活保護を申請して介護扶助の枠組みで生活をしていくということも選択肢になります。 本当にお金がない状態の場合には生活保護を申請して生活に必要なものを受給することはできます。 生活保護を受けている人も入居できる施設は意外と多く、 施設を探してくれる紹介サービスや市役所などで相談をすると見つけることができると思います。

生活保護制度の4つの原理原則と扶助給付の種類

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老人ホームの費用を補助する制度

老人ホームの費用が 支払えない場合に備えて負担を軽減できる制度についても事前に調べておいた方が良いです。例えば以下のような制度があるので、利用できる制度は利用して介護施設に入居中の費用を抑えることも大切です。

高額介護サービス費

介護保険サービスは定められた割合の自己負担が発生しますが、世帯の所得などにより自己負担の支払いの上限が決められていて上限を超える費用については負担せずに済む制度が高額介護サービス費制度です。

高額医療・ 高額介護合算療養費制度

介護保険のサービスだけでなく医療保険での支払いも高額に発生している場合には、医療費と介護費の両方を合算して上限を超えている場合には、一部の自己負担金の払い戻しを受けられるという制度が高額医療・高額介護合算療養費制度で す。

負担限度額認定

特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院などの介護保険施設に入居している場合に、 体の条件を満たした人には原則入居者の自己負担で支払わなくてはいけない居住費や食費の負担額に上限が設けられるという制度があります。市区町村で申請を行い負担限度額認定を受けると居住費や食費の負担を抑えられます。

負担限度額認定証についてはこちら

老人ホームの費用が払えなくなりそうな時は早めの相談を

老人ホームの費用が払えなくなる可能性がある時には早めに福祉の相談窓口やケアマネージャーなどに相談しておいた方が良いです。お金がなくなってから相談をしても、 月額利用料の滞納を猶予してくれる期間は限られているので、 支払いができているうちに次の手を打った方が明らかに動きやすいです。 費用が安い施設に移ったりすることもできます。料金の支払いができずに滞納してしまうことは本人にとっても精神的にきついですし、老人ホーム側も厳しい措置を取らざるを得ないという状況になりますので、「なんとかなるだろう」などと言う精神論ではなく実際の預金や収入支出のバランスを見極めて、現実的な生活方法を検討しないとなりません。

特別養護老人ホームは所得が少ない人などには費用の軽減措置がありますが、有料老人ホームや民間の老人ホームでも年金の受給してもらえる金額の範囲でおおよそ賄えるような月額料金の施設も増えてきています。

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