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介護保険施設である特別養護老人ホームに入所したり、短期入所(ショートステイ)を利用すると、居住費・食費を負担することになります。居住費・食費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、居住費・食費の負担軽減があります。
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者であること
(3)預貯金等合計額が、単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下であること
特別養護老人ホーム入所時の自己負担額
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所(ショートステイを含む)したときは、費用の1割もしくは2割の負担のほかに、食費・居住費(滞在費)・日常生活費(日用品費)などが自己負担となります。
介護保険サービスの内の9~7割は介護保険から給付され、自己負担は1~3割となります。これに加え、日常生活費、食費、居住費がかかります。上の図のように、一定条件に該当する人で、介護保険負担限度額認定証を交付された場合には、食費と居住費は負担金の限度額が定められており安い請求になります。
fa-arrow-circle-right特別養護老人ホームの費用 介護保険給付と自己負担金
食費・居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)
介護保険負担限度額認定証
第1段階とは
第1段階の条件
・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
第1段階の食費の自己負担限度額
食費 300円
第1段階の居住費(滞在費)の自己負担限度額
ユニット型個室 820円
ユニット型準個室従来型個室 490円(特養の場合320円)
多床室 0円
第2段階とは
第2段階の条件
・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第2段階の食費の自己負担限度額
食費 390円
第2段階の居住費(滞在費)の自己負担限度額
ユニット型個室 820円
ユニット型準個室従来型個室 490円(特養の場合420円)
多床室 370円
第3段階とは
第3段階の条件
・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階の食費の自己負担限度額
食費 650円
第3段階の居住費(滞在費)の自己負担限度額
ユニット型個室 1,310円
ユニット型準個室従来型個室 1,310円(特養の場合820円)
多床室 370円
第4段階とは
第4段階は住民税課税の方です。第4段階は施設の基準により設定された居住費および食費がそのまま適用されます。
負担限度額の認定申請
居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
介護保険負担限度額認定証を取得するためには、市役所(本庁・各支所)へ申請書を提出します。
利用者負担段階は、本人及び配偶者の収入や資産状況、同一世帯の課税状況等により判定されます。
認定後交付された「認定証」は、利用する施設に提示してください。特養の利用を考える場合には、まず介護保険負担限度額認定証の条件に該当するかを問い合わせてみましょう。