介護付き有料老人ホームでは介護保険の福祉用具レンタルはできない

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有料老人ホームには介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームがありますが、介護付有料老人ホームでは介護保険適用での福祉用具のレンタルはできません。なぜ介護付有料老人ホームでは介護保険の福祉用具レンタルが出来ないかと言うと、福祉用具レンタル(介護保険法上の福祉用具貸与)は居宅サービスのひとつであるからです。車椅子やベッド、杖やシルバーカーなど、その方の状態に合わせて福祉用具をレンタルすることができるのは自宅家住宅扱いの施設で生活する要介護者・要支援者です。

福祉用具貸与とは

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。 介護保険の福祉用具レンタルでレンタルすることができる物品は介護度に応じて決まっています。例えば杖や手すりなどの物品に関しては要支援の認定を受けてる人をも要介護の認定を受けてる人もどちらも必要に応じてケアマネジメントのもとでレンタルすることができます。
介護保険料は特殊寝台と呼ばれる介護用ベッドや車椅子に関しては、 要介護2よりも介護度が高い方しか原則はレンタルすることができない決まりになっています。

福祉用具貸与制度のレンタル品目一覧 (介護健康福祉のお役立ち通信)

住宅型やサ高住であれば介護保険で福祉用具貸与を利用できる

住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅に住んでいる場合には、在宅生活扱いなので居宅サービスのひとつである福祉用具貸与介護保険の枠内で使うことができます。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に住む場合には、 介護を受ける場合には計画的に訪問してもらう訪問介護の仕組みを使ったり、日中通所介護に通って介護をしてもらったりというような形で日常生活を部分的に支えてもらうという形でしか介護を受けられないというデメリットはありますが、福祉用具貸与を利用でき必要に応じて自分に合った福祉用具を介護保険適用の安価な価格で使えるという点はメリットもあります。

介護付有料老人ホーム(特定施設)では介護保険の福祉用具貸与は利用できない

介護付有料老人ホームの場合には特定施設入居者生活介護という枠組みの中で介護保険の限度額全てを使って日常生活上の世話をしてもらうというような仕組みになっています。 そのため介護保険の枠内には余っている金額はなく、福祉用具貸与の仕組みを利用することはできないことになっています。

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介護保険ではない安価な福祉用具レンタルも増えてきている

この記事で紹介したように介護保険で福祉用具レンタルをする場合には在宅扱いの老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに住んでいないと利用できません。
介護保険の枠内では在宅扱いの方確か福祉用具をレンタルすることはできませんが、実費で月額利用料を支払って車椅子やベッドをレンタルするという仕組みも増えてきています。
介護付有料老人ホームに入居する場合には原則最低限の車椅子やベッドなどは施設側が用意するということになっていますが、特殊な車椅子を借りなくては生活ができない場合や特殊なベッドが必要な場合などには自分で購入をしなくてはなりません。しかし車椅子やベッドを購入してしまうと病状や状態が変わった時に購入した車椅子やベッドが合わなくなってしまっても取り替えることができません。もしも状態が変わりそうな場合には、車椅子やベッドなどの福祉用具を購入するのではなく、月額利用料を払って介護保険の枠外でレンタルやリースをするという手もあります。インターネットで調べたり老人ホームの相談員の方などに相談するとそのような事業を行っている業者が見つかるかもしれません。

福祉用具の試用期間や一時的なレンタルなどもうまく活用を!

介護保険の枠内で福祉用具をレンタルする場合には実際にレンタルしている費用の1から3割の自己負担部分しか支払わないので非常に安いのですが、実費でレンタルをする場合には月に数千円かかってしまうこともあります。日常生活を送る上で欠かすことができない物品になると思いますので、福祉用具をレンタルする方が良さそうなのか、長く使うために購入してしまった方がいいのかよく考えて決めていくと良いと思います。
いきなり福祉用具を購入してしまうと失敗してしまうこともあるので、 一時的にレンタルをして使用感を確かめたり、福祉用具を販売している業者の中には試用期間を設けてくれている業者などもいるのでうまく活用しながら失敗のない選択ができるといいですね。

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